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「死亡後の手続き」はたくさんあります。手続きは極力速やかに

人が亡くなった際に必要となる手続きを内容ごとに大きく分別すると、「A.返還・返納」、「B.名義変更・解約」、「C.受給申請」の3つとなりますが、死亡後に遺族が申請や請求をすることで支給されるお金は少なくありません。受給できる資格があっても申請や請求をしなければお金はいつまで経っても支給されることはありませんので要注意!
下記は遺族が申請もしくは請求することで受給できるお金の一覧です。受給資格はそれぞれ条件があり、申請期限も設けれられています。長いものでは申請期限が「死亡後5年以内」といったものもありますが、できるだけ速やかに手続きを行いましょう。
故人の「死後2年以内」に必要な請求・申請手続き
まずは故人の死後2年以内に手続きを行う必要があるものを紹介します。「葬祭費」、「埋葬料」、「死亡一時金」が該当します。
【2年以内】国民健康保険に「葬祭費」の支給を申請しましょう

故人が国民健康保険の被保険者だった場合、または後期高齢者医療制度に加入していた場合は、葬儀を行った日の翌日から2年以内に、自治体に対して申請することで「葬祭費」が支給されます。葬祭費という名称や支給される金額は自治体によって異なり、支給される金額も自治体によって異なりますが、たとえば東京23区の場合は申請することで「葬儀を行った人に対して7万円が支給」されます。
「葬祭費」支給申請の窓口および必要な書類について
葬祭費の支給申請は市区町村役場が手続きの窓口になります。手続きにあたって必要となるのは一般的に、
- ・葬祭費支給申請書
- ・故人の国民健康保険被保険者証健康保険証
- ・葬儀社の請求書か領収書(あて名が申請者名となっていること、内訳が葬儀代金であることがわかるもの)
などですが、自治体によって異なることが多いため、あらかじめ自治体のホームページなどで確認しておきましょう。
葬儀を執り行った日の翌日から2年を経過すると時効となり、支給されませんので注意が必要です。また、最近は葬儀や通夜、告別式を行わない「直葬」が増えていますが、自治体によっては直葬の場合も葬祭費が支給されない場合があることも知っておきたいところです。
埋葬料の請求方法や条件など、詳しくは「葬祭費や埋葬料は申請しないと損!」の記事で解説しています。
【2年以内】故人が会社員等だった場合は「埋葬料(埋葬費)」の支給申請を
故人が会社員等で健康保険に加入していて、業務外の事由によって亡くなった場合は「埋葬料(埋葬費)」として5万円が支給されます。また、健康保険加入者の被扶養者が亡くなった場合も「家族埋葬料」として同じく5万円が支給されます。
埋葬料(埋葬費)の支給申請の窓口および必要な書類について
埋葬料(埋葬費)の支給申請は被保険者の勤務先の協会けんぽ、健康保険組合が手続きの窓口になります。手続きにあたって必要となるのは一般的に、
- ・健康保険埋葬料(費)支給申請書
- ・埋葬に要した領収書、費用の明細書
- ・生計維持を確認できる書類
となります。なお、被保険者が業務上の事故で亡くなった場合は労災となりますので、労災からの支給となります。こちらは被保険者の勤務先と調整のうえ手続きを行うとスムーズです。
【2年以内】国民年金による死亡一時金給付請求
20歳以上60歳未満の自営業者や農業、漁業で生計を立てている人は「第1号被保険者」として原則「国民年金」に加入していますが、「死亡日の翌日から2年以内」に請求することで国民年金から「死亡一時金」が支給されます。
死亡一時金の支給条件と支給金額について
死亡一時金を受給するにあたっては、
- ・第1号被保険者として36カ月以上、保険料を納めていること
- ・故人が老齢基礎年金・障害基礎年金を受給していなかったこと
- ・遺族基礎年金を受給できる条件を満たした遺族がいないこと
- ・寡婦年金を受給しないこと
という条件を満たしている必要があります。遺族基礎年金の受給資格を持つ遺族がいる場合は死亡一時金は受給できません。また、寡婦年金と死亡一時金は両方を受け取ることはできないため、どちらか一方だけを選ぶことになります。
上記の条件を満たした場合、住所地の市区町村役場もしくは年金事務所、年金相談センターの窓口で手続きをすることで、故人と生計を同じくしていた遺族に対して保険料を納めた月数に応じて12万円から32万円が死亡一時金として支給されます。
故人の「死後3年以内」に必要な請求・申請手続き
死後3年以内に行う必要のある手続きには「生命保険の死亡保険金の請求」が挙げられます。(かんぽ生命の場合は5年)
故人が加入していた生命保険についても請求しなければ支払われることはなく、故人が死亡して3年が経過すると請求権が消滅することが「保険法第95条」で定められていますので、加入していた生命保険について、あらかじめ整理・確認しておくことが大切です。
生命保険金の請求に必要な書類は?

請求にあたって必要となるのは一般的に、
- ・保険会社所定の請求書
- ・保険会社所定の診断書、証明書
- ・死亡診断書(死体検案書)
- ・住民票(被保険者の死亡事実が記載のもの)
- ・保険証券
を挙げられます。そのほかにも、死亡保険金受取人の戸籍謄本(全部事項証明書)や本人確認書類が必要となる場合があります。また、死亡原因が交通事故の場合は交通事故証明書(自動車安全運転センターで取得)が必要となります。
故人の「死後5年以内」に必要な請求・申請手続き
【5年以内】国民年金の遺族基礎年金給付請求

自営業や農業など国民年金の加入者で、故人が下記のいずれかの条件を満たしていた場合は死亡後5年以内に、「遺族基礎年金」の給付請求が可能です。
- ・故人が国民年金に加入していて、保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上あり、滞納などをしていないこと
- ・故人の老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上あること
- ・以前に国民年金に加入していて、年齢が60歳以上、65歳未満だった
上記のいずれかの条件を満たしていた場合、死亡した者によって生計を維持されていた「子どものいる配偶者」または「子ども」に遺族基礎年金が支給されます。なお、この「子ども」とは、「18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない」、「20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級」であることのいずれかを指します。
【5年以内】厚生年金の遺族厚生年金給付請求
故人が公務員や会社員などで厚生年金に加入していた場合は、遺族厚生年金が支給されます。条件としては、
- ・故人が厚生年金に加入していて、保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上あり、滞納などをしていないこと
- ・故人の老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上だった場合
- ・故人が1級・2級の障害厚生(共済)年金の受給資格を持っていた場合
のいずれかを満たす場合、死亡した者によって生計を維持されていた「妻」もしくは「18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない、または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の子、孫」、「55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳より」が遺族厚生年金を受給することができます。
【5年以内】国民年金の寡婦年金給付請求
寡婦年金とは「国民年金の加入者」であって、同時に「保険料を納めた期間が10年以上ある夫」が亡くなった時に、その妻に支給される年金です。
- ・亡くなった夫が障害基礎年金の受給権者でないこと
- ・亡くなった夫が老齢基礎年金を受けていないこと
- ・妻が老齢基礎年金を繰り上げて受給していないこと
この条件を満たしていた場合、妻に対して寡婦年金が支払われます。
【5年以内】かんぽ生命の保険金請求
生命保険の時効は3年ですが、かんぽ生命の場合は約款上の時効は5年となっています。
まとめ:申請や請求で支給されるお金はぬかりなく
葬儀やお墓など、人の死にはたくさんのお金がかかるもの。自治体などから支給されるお金は申請、請求を行わないと遺族に支給されることはありませんので、ぬかりなく申請、請求しましょう。