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準確定申告とは?いつまでに行うの?

納税者が亡くなった際の確定申告を「準確定申告」と呼びます。亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得金額や税額を申告するもので、相続人もしくは包括受遺者(包括遺贈を受ける人がいる場合)が手続きをします。
手続きは相続の開始があったことを知った日の次の日から4カ月以内に、死亡当時の納税地を管轄する税務署で手続きをしなければなりません。
Q : 相続人が複数の場合は誰が手続きをする?
相続人全員が内容を確認し、連署での提出が基本です。また、一部の相続人が行った申告内容をほかの相続人が了承すれば単独で申告することもできます。
準確定申告が必要な場合とは?

すべての故人が準確定申告をしなければならないとは限りません。準確定申告が必要になるのは「生前も確定申告が必要だった方」であり、下記に該当した故人です。
- ・自営業や個人事業主など、事業を営んでいた方
- ・給与収入が2000万円を超えていた方
- ・給与所得者で年末調整をしていなかった方
- ・給与や退職金以外の所得が20万円を超えていた方
- ・公的年金の所得が400万円を超えていた方
- ・年金以外の所得が20万円を超えていた方
- ・保険の満期金や一時金を受け取った方
- ・不動産を売却した方
- ・不動産所得や事業所得があった方
つまり、故人の所得に該当するものが「400万円以下の公的年金」しかなく、なおかつ「年金以外の所得が20万円以下」だった場合は準確定申告は不要です。
準確定申告を行うことにはメリットがあります
準確定申告によって必ず還付を受けられる訳ではありませんが、予定納税を行っていた場合や給与の源泉徴収が行われていた方は還付を受けられることがあります。

また、故人が死亡した日までに支払った医療費についても準確定申告を行うことで医療費控除の対象となります。故人や扶養家族が年間10万円以上、医療費を支払った場合は申告することでその一部を所得から控除することができます。また、故人が支払っていた社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除も同様に控除の対象となりますので、準確定申告が必要なケースに該当する場合は忘れずに行いましょう。
準確定申告に必要な書類とは
通常の確定申告と流れは同じです。確定申告の用紙は2種類あり、それぞれによって必要な書類が異なります。
所得が給与・年金の場合は申告書A

所得が給与所得・年金のみだった故人は「申告書A」で手続きを行います。必要となるのは、源泉徴収票や社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除の控除申告書、医療費の一覧や領収書などとなります。
事業所得などがあったら申告書B

事業所得や不動産所得などの収入があった故人は「申告書B」で手続きを行います。収支内訳書や所得税青色申告決算書、源泉徴収票や社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除の控除申告書、医療費の一覧や領収書などが必要となります。
申告書はAとBのどちらも税務署などにある一般の用紙はを使用するため、準確定申告に使用するには手書きで「準」と書き足しておく必要があります。また、相続人が複数の場合は全員の署名・捺印・相続の割合を記入した「確定申告書付表」が必要で、これに基づき税金の負担や還付を振り分けます。準確定申告の流れ
まずは必要書類を集め、申告用紙に記入します。申告用紙への記入は税務署で教えてもらいながらも可能ですが、自宅で記入し郵送で提出も可能です。ですが、準確定申告はe-Taxには対応していません。
まとめ
流れはシンプルですが、書類を集めて間違いのないよう記入していくのは本当に手間がかかります。特に事業を営んでいた場合は複雑で、期限内に仕上がらないという可能性もあるでしょう。もちろん、税務署でも相談に乗ってくれますが、税理士や税理士登録した弁護士や公認会計士などの専門家に依頼するのが良いでしょう。