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葬儀費や埋葬料は請求しなければ受け取れない
国民健康保険や後期高齢者医療制度、健康保険といった公的保険には「葬儀費」・「埋葬料」が支給される制度があります。ただ、注意が必要なのは「何もせずに受け取れる」わけではなく、「自分から請求しなければ受け取れない」ということです。
葬祭費とは? 故人が国民健康保険や後期高齢医療制度に加入していた場合に支給されます
故人が自営業などで「国民健康保険」に加入されていた場合、あるいは「後期高齢者医療制度」に加入されていた方が亡くなった場合、葬儀を行った喪主などに「葬祭費」として一般的に3万〜5万円程度が支給されます。支給金額は市区町村や故人の加入していた保険制度によって違ってきますので、確認してみましょう。
葬祭費はいつまでに申請すべき? 期限はいつか
申請には期限があり、「葬祭費」は「葬儀や埋葬を行った日の翌日から2年以内」となっています。過去の葬儀でも2年を過ぎていなければ申請することができますので、もし申請していない分がないか、確認してみると良いでしょう。
葬祭費の申請をする場所と必要な書類
申請の場所は故人が住んでいた「市区町村役場の窓口」となり、葬儀を行った喪主や施主の方が申請できます。申請には窓口にある「国民健康保険葬祭費支給申請書」への記入が必要です。それぞれの市区町村役場のホームページでもデータが配布されていることも多いので確認しておきましょう。
申請に必要な書類は、葬祭費用の領収書や会葬礼状といった喪主を確認できるもの、印鑑、喪主の預金通帳などです。また申請書には、故人の被保険者番号やマイナンバーを記入する欄もあります。わからない場合は窓口で相談してみるのが良いでしょう。
「埋葬料」は健康保険に加入されていた場合に支給される制度
故人が会社員などで「健康保険」に加入していた場合、「埋葬料」として健康保険から定額5万円が支給されます。埋葬料は、死亡の事実またはその確認がなされれば支給されるもので、仮埋葬や預骨といった形で埋葬を行わない場合、あるいは葬儀を行わない場合においても支給されます。
申請するための資格要件について
退職後3カ月以内(資格喪失から3カ月以内)であれば請求することができ、故人だけでなく、被保険者の被扶養者が亡くなった場合でも「家族埋葬料」として支給されます。また、支給対象者がいなかった場合は、実際に埋葬を行った方には「埋葬費」として、埋葬にかかった費用の上限5万円までが支給されます。ただ、埋葬費は埋葬料と異なり、「埋葬を行った事実が必要」となるため、埋葬していない場合は請求できません。
会社で健康保険組合に加入していた場合は、組合の方からも給付金を受け取ることができる場合もあります。また「埋葬料」は業務外の事由でなくなった場合に支給されるもので、業務内の事由、つまり労災で亡くなった場合は、労災保険から葬祭料・ 葬祭が給付されます。
「埋葬料」または「埋葬費」の申請期限
「埋葬料」の申請期限は「亡くなった翌日から2年以内」となっています。一方、埋葬料を受け取る方がいない場合の「埋葬費」の申請期限は、「埋葬を行った日の翌日から2年以内」となっており、期限に若干の違いがありますので気をつけましょう。
埋葬料の申請をする場所と必要な書類
申請できる場所は埋葬料・埋葬費ともに、亡くなった方の勤務先の健康保険組合もしくは社会保険事務所で、埋葬を行った方が申請できます。申請には窓口にある「健康保険埋葬料支給申請書」に記入します。こちらは協会けんぽのホームページでもデータ配布されており、被保険者用・家族用・埋葬料・埋葬費が一緒になっています。
埋葬料の申請に必要な書類
上記の「健康保険埋葬料支給申請書」のほか、添付書類には事業主の証明、または死亡診断書や埋葬許可証などのコピーが必要です。被保険者が亡くなり、被扶養者が申請する場合 | 事業主による死亡の証明または死亡診断書等のコピー |
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被保険者が亡くなり、被保険者により生計維持されていた被扶養者以外の方が申請する場合 | 生計維持を確認できる書類 ・住民票(亡くなった被保険者と申請者が記載されているもの) ・住居が別の場合は、定期的な仕送りの事実のわかる預貯金通帳や現金書留のコピーまたは亡くなった被保険者が申請者の公共料金等を支払ったことがわかる領収書など |
事業主の証明を受けられない場合、任意継続被保険者(被扶養者)か亡くなられた場合 | ・埋葬許可証または火葬許可証のコピー ・死亡診断書、死体検案書または検視調書のコピー ・亡くなった方の戸籍(除籍)謄(抄)本 ・住民票など |
マイナンバーを申請書に記入した場合は、本人確認書類のコピーの添付書類も必要になります。また、申請は故人が勤めていた会社で行ってくれる場合もありますので、確認しておきましょう。
葬祭費や埋葬料の申請に関するまとめ
葬祭費や埋葬料の申請には2年の猶予もありますが、保険証を返却する資格喪失届を提出するときに合わせて申請するとスムーズで良いでしょう。申請をしないと支給されない制度ですので、忘れずに申請しておきましょう。