旧姓に戻したい!「故人の苗字」から「婚姻前の苗字」に戻す手続き

配偶者の死後、人生の再出発という意味合いも込めて婚姻前の姓(旧姓)に戻したいと考える人は少なくないようです。姓を婚姻や縁組前の姓に戻すことを復氏と呼び、復氏届を提出することで「故人の姓を名乗っていた配偶者が、婚姻や縁組前の姓に戻すための手続き」を行うことができます。

こちらでは、故人の姓を名乗っていた配偶者が旧姓に戻すための手続きの方法や手続きに必要な書類などについて解説します。

旧姓に戻るための「復氏届」はどう手続きする?

婚姻前の姓に戻すためには、「復氏届を届出人の本籍地または所在地」の役所に提出する手続きが必要です。復氏届は自治体の役所にあるほか、自治体によってはホームページからダウンロードすることもできます。亡くなった配偶者の死亡届が提出されていれば、復氏届を提出することで婚姻前の姓に戻ることができます。

復氏の手続きに必要となるものとは

復氏の手続きに必要となるのは「復氏届」と「印鑑」となり、本籍地以外の役所に提出する場合は「戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)」が必要となります。復氏届はいつまでに提出しなければいけないという期限はなく、配偶者が亡くなった後であれば、年月が経過した後でも提出することができます。

ただし国際結婚の場合は、外国人の配偶者が亡くなった日の翌日から3カ月が過ぎてしまった場合、家庭裁判所の許可が必要となるので気をつけましょう。

旧姓に戻す際に留意しておきたい点

死別後の復氏によって旧姓に戻した場合でも、相続には何の影響も与えないため、相続の権利が喪失するといったことはありませんが、注意したい点もあります。

旧姓に戻ると同時に、戸籍も変更になります

復氏届は姓を婚姻前の姓に戻して、戸籍を変更する手続きなので、復氏届を提出するということは亡くなった配偶者の戸籍から抜け、結婚前の戸籍に戻ることを意味します。したがって、結婚前の戸籍に戻ることを希望しない場合は分籍届を提出し、新しく戸籍を作ることになります。

子どもの姓と戸籍は変わらないことに要注意

また、亡くなった配偶者との間に子どもがいる場合、復氏届を提出しても子どもの姓と戸籍は変わらないことにも注意が必要です。子どもの姓と戸籍を変えるためには家庭裁判所において「子の氏変更許可」を申請し、許可が下りた後に市区町村役場での手続きが必要です。

旧姓に戻ることで生じる「手続き」があります

姓と戸籍が変わるということは日常生活に必要な「電気」や「ガス」、「水道」など各種契約のほか、「預金口座」や「運転免許証」などについて氏名変更の手続きを行う必要が生じます。

復氏届=離婚ではないので要注意です

復氏届を提出しても亡くなった配偶者の親族との姻族関係は消滅せず、そのまま継続されます。亡くなった配偶者の親族との姻族関係を終了したい場合は、「姻族関係終了届」を改めて提出する必要があるので要注意。「姻族関係終了届」についてはこちらの記事「死後離婚のメリットとデメリットについての記事」で解説しています。

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