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お墓を売却してお金に換えることはできる?

墓石を撤去して使用権を返還することを「墓じまい」と呼び、お墓を移転させることは「改葬」と呼びます。
突然の転勤で地元を離れることになった、一人娘なのでお墓を守っていく人がいなくなったなど、お墓を継承しないという選択の背後にはさまざまな事情があります。また、やむを得ない事情でお墓を売りたい、手放したいという人もいるでしょう。しかし、単刀直入に言えば、お墓を第三者に売ることはできません。
Q : お墓を売却してお金に換えたいが可能か?
A : お墓を第三者に売却することは不可能ですお墓を売却できない理由は、お墓をめぐる権利が「永代使用権」だからです。戸建て住宅やマンションの売買契約であれば、お金を支払うことで家の「所有権」を購入できますが、お墓の場合は土地を購入するわけではなく、墓地の区画をお墓として「使用する権利」である「永代使用権」を購入しているためです。
端的に言えば、お墓の土地の所有権はもとから購入者に移転しておらず、「永代使用権」という使う権利を購入しただけに過ぎません。土地の所有権はあくまでも墓地を管理・運営する側が持っていますので、お墓を勝手に売ることはできないということになります。
墓じまいや改葬によって、永代使用料は返金される?

墓石を撤去して、使用権を返還することを「墓じまい」と呼び、お墓を移転させることは「改葬」と呼びますが、「墓じまい」や「改葬」をするにあたり、「お墓を売却して購入代金を少しでも回収する」ということは不可能だということは説明しましたが、「墓じまい」や「改葬」をするにあたってはむしろ費用がかかるのが現実です。
墓地の管理規則にもよりますが、一般的には更地(購入時の原状回復)に戻して、管理者に返還することが原則であり、 墓石の解体や撤去料などの費用が必要になります。また、寺院によっては「離檀料」を求められるケースもあり、お墓を売ってお金を回収するどころか、さらに多くの費用がかかるということを知っておきましょう。
- 墓じまいや改葬は多額の費用が発生します。「離檀料」を請求されるケースもあります。
また、「更地にして土地を返したのだから、永代使用料は返金されるのか」という質問も多くあります。これに関しては墓地の使用規則によりますが、永代使用料が返金されることはないと考えて良いでしょう。
もし、売ることが難しいならお墓を放棄してしまえと考える人もいるかもしれません。管理費などのお金を払わない状態が一定期間続くと、墓地の管理者は法律に基づいて無縁墓としての処理を行うことになるので要注意です。先祖代々のお墓が無縁墓となるのは大きな問題でしょう。遺骨の扱いは管理側によって異なりますが、一般的には合祀(大勢の方と一緒の場所に遺骨を埋めること)されることが多いようです。
Q : 土地を返せば永代使用料は返金されるの?
A : 永代使用料は返金されないのが一般的ですお墓は財産なのに、なぜ売れないのか

お墓は確かに立派な財産です。しかし、お墓は仏壇などと同様に「祭祀財産(さいしざいさん)」として扱われ、一般的な不動産や現預金、証券などと違い、相続人の間で分割相続できる財産ではないとされています。そのため、お墓の相続には税金(相続税)もかかりません。つまり、お墓は財産として見なされていますが、遺骨が埋蔵された特殊な存在であるため、第三者間で勝手に売買することができないということになります。
お墓が不要になったからといって売却や転売は不可能だと説明しました。土地が売れないならば「墓石」の買取は可能かという質問もありますが、たとえどんなに高価な石を使っていても、すでに墓石として使用されたものは第三者も欲しいとは思わないでしょう。そのため、墓石を買い取ってもらうことも不可能で、改葬や墓じまいをする場合は、業者に墓石を引き取ってもらい、解体してもらうのが一般的な方法です。
まとめ お墓は売却できず、永代使用料も返ってきません
改葬や墓じまいを希望しても、お墓は売却することはできず、むしろ原状回復や離檀料によって多額の費用がかかることを知っておくべきでしょう。また、お墓を建てるときに支払った永代使用料も返ってくることはありません。また、お墓の移転である改葬の場合は、自治体への許可申請が必要となりますので要注意です。改葬の手続きについては別記事で解説します。