改葬の手続きとは?お墓を引っ越す場合の手順を解説

お墓の引っ越しは「改葬(かいそう)」と呼ばれますが、自分の家のお墓であっても埋葬されている遺骨を自由に移動させることはできません。それは「墓地、埋葬等に関する法律」によって、改葬には市区町村長の許可が必要とされているためです。

こちらの記事では、お墓の引っ越しを行う際に慌てたり、間違ったりしないよう、改葬に必要となる全ての手続きについて、流れと注意点を解説します。

改葬の手続きの流れと全体像

改葬を行うにあたって必要となる手続きは大きく6つに分類できます。それぞれの手続きを行うべきタイミングも含め、下記で細かく解説していきます。

改葬の手続き① 移転先のお墓を確保

改葬を行うにあたって、まず行うべきは遺骨の引っ越し先を確保し、移転先の墓地管理者から「受入証明書」と「永代使用許可書」を発行してもらうことです。つまり、新しいお墓を買うなどして、引っ越し先を確保することが改葬手続きでまず最初に行うことになります。

改葬の手続き② 改葬許可申請書を入手

次に「現在、遺骨(お墓)がある市区町村」の役所から「改葬許可申請書」を入手します。現在はほとんどの自治体において、自治体のホームページから改葬許可申請書をダウンロードすることができるので、ダウンロード後に申請書をプリントアウトして使用しましょう。

改葬許可申請書

上記は東京新宿区の改葬許可申請書です。自治体によって書式は異なりますが、記入すべき内容は同じです。

なお、改葬許可申請書は遺骨一体ずつの記入が必要となります。先祖代々のお墓をそっくり改葬する場合は、埋葬されていた人数分、記入が必要となるので要注意です。

改葬の手続き③ 改葬許可申請書に記入

次に改葬許可申請書に「死亡者の氏名」や「住所」、「性別」、「死亡年月日」、さらに「申請者の氏名・住所」、そして「埋葬・埋蔵・収蔵の事実証明」を記入します。

このなかで、「埋葬・埋蔵・収蔵の事実証明」については、「現在、遺骨(お墓)が埋葬されている寺院(霊園)」から、遺骨が間違いなく埋葬されていたことの事実証明として、「改葬許可申請書」に署名と捺印をもらう必要があります。つまり、この段階ですでにお寺や墓地側に「遺骨を移動させたい」ということを伝えておく必要があります。

改葬の手続き④ 改葬許可申請書を提出する

遺骨を移動する先の自治体に対して、必要事項をすべて記入した「改葬許可申請書」と新しいお墓の「永代使用許可証」または「受入証明証」を提出します。これらの書類を自治体に提出すると、自治体から「改葬許可証」が発行されます。

「永代使用許可証」または「受入証明証」は提出後に返却してもらいましょう。

改葬の手続き⑤ 現在のお墓から遺骨を取り出す

「現在、遺骨(お墓)が埋葬されているお墓」から遺骨を取り出す日時を寺院(霊園)側と相談しましょう。遺骨を取り出す場合は、「閉眼式」や「魂抜き」といった儀式を行うことが一般的であり、墓じまいを行う必要があるためです。

墓じまいを行い、永代使用権を返却するにあたっては現状回復したうえで区画も返却することが一般的ですので、墓石の撤去や区画の整地を墓石店に依頼することになります。

改葬の手続き⑥ 新しいお墓に遺骨を収める

移転先の墓地管理者に自治体から発行された「改葬許可証」を提出し、移転先の新しいお墓に遺骨を収めます。これでお墓の引っ越しである「改葬」は終了となります。

まとめ 改葬は親戚や寺院(霊園)の了解が必要です

改葬を行うにあたっては親戚をはじめ、現在のお墓を管理しているのがお寺や霊園の了解を得る必要があります。特に墓地管理の主体がお寺であった場合は、檀家でなくなることについて了解を得る必要があり、「離檀料」が必要となる場合があります。

「離檀料」をめぐっては近年、その支払いの是非をめぐってトラブルとなるケースも全国的に相次いでおり、改葬を行うに当たっての注意事項の1つとなっています。

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