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死亡診断書とは?
厚生労働省が医師向けにまとめた「死亡診断書記入マニュアル」によれば、死亡診断書とは「人の死を医学と法律の双方の観点から証明する」書類です。
「医師のみが記入できる書類」と定められており、役場などで発行される書類ではありません。
死亡診断書が必要になるのはどんな時?
法務省によれば、役所に「死亡届」を提出する際には死亡診断書(死体検案書)の添付が必要となります。
また、生命保険会社に「死亡保険金」を請求する際や、死亡保険金請求書とともに死亡診断書(または死体検案書)のコピーの提出が求められる(例:第一生命)など、死亡診断書は遺族にとって非常に重要な書類と言えます。
死亡診断書が必要になったら再発行は可能なのか

死亡診断書の原本は、死亡届と一緒に役場に提出する必要があります。
上記のとおり、死亡診断書は「死亡保険金」の請求など、その後もさまざまな場面で必要になるので、原本を役場に提出する前にあらかじめ「コピー」をとっておくのが一般的。
ですが、「コピーを取る前に原本を提出してしまった」、「さまざまな手続きでコピーがなくなってしまった」などの事態が起きてしまうこともあるかもしれません。
では、死亡診断書の再発行は可能なのでしょうか。結論から言えば、再発行は可能です。
死亡診断書の再発行のための手続きと費用について
何らかの理由で死亡診断書の再発行が必要になった場合の手続き方法は病院によって異なります。
まずは、死亡診断書の原本を発行した病院または医師に再発行の相談をすることがスタートです。
なお、死亡診断書の再発行に2〜3週間かかる病院もあるほか、書類の受け取り方法も「病院で身元確認のうえ手渡し」だったり、あるいは「郵送」だったりと、病院によって一連の手続きには大きな違いがあります。
ですから、再発行の相談をする際には
- ・死亡診断書の再発行にかかる日数
- ・再発行の料金
- ・再発行された書類の受け取り方法
という3点を確認しておくことをおすすめします。
死亡診断書の再発行は誰でも依頼できるのか
また、病院によって多少の差はあるものの、再発行を依頼し、書類を受け取れるのは「故人の配偶者や子、父母」もしくは、委任状を持つ代理人などとなっており、誰でも自由に再発行を依頼できるものではありません。
したがって再発行を依頼する場合は、手続きのために病院に行く必要があるのかも含め、一連のスケジュール調整が必要になるでしょう。
死亡診断書の再発行にかかる料金は
病院で死亡診断書を再発行してもらうのは「有料」であるのが一般的です。
Q : 死亡診断書の再発行の料金は?
A : 病院によって差はあるが平均で約5,000円また、その費用は「保険診療」扱いではなく、自由診療扱いなので、具体的な金額は病院によって大きなバラツキがあります。
安い場合は3,000円ほど、高い場合は数万円と大きな差がみられますが、平均は5,000円ほどと言われています。
「死亡届の写し」でも対応できる請求もあります
一方、役場で「死亡届の写し(死亡届の記載事項証明書)」を発行してもらうこともできますが、これが可能なのは「遺族基礎年金」や「遺族厚生年金」、「遺族共済年金」のほか、郵便局の「簡易保険の死亡保険金」の請求などに必要な場合に限られます。
「民間の死亡保険金の請求」や「厚生年金基金に対する一時金請求」などの場合は、役場では死亡届の写しを発行してくれませんので要注意です。