死亡診断書

死亡届の提出から埋葬許可証まで 手続きの流れと注意点

人が死亡した際には、死亡事由について医師の判断が記された「死亡診断書」を取得する必要があります。。「死亡診断書」は人の死を「医学的」かつ「法律的」に証明する効力を持つ書類で、保険金の受取の際などに保険会社に提出が必要になるほか、その後もさまざまな手続きの際に必要となる重要な書類です。

当記事では、「死亡診断書」の取得から提出のほか、死亡届、火葬許可証および埋葬許可証の取得まで一連の流れや注意点などをまとめています。

死亡診断書の取得方法は

診断書

死亡診断書は死亡した事由のほか、死亡した場所や時刻が記され、医師による署名、捺印を以って、人の死を「医学的」かつ「法律的」に証明する効力を持ちます。死亡診断書は通常、病院内に設置されているほか、役所の戸籍係でももらうこともできます。

死亡診断書は死亡届とあわせて市区町村の役所に提出することになりますが、保険金の受取や国民年金の遺族基礎年金を請求する際にも必要となる重要な書類になります。

なお、死亡診断書は自然死や死因が明確な場合の死を証明するもので、事故死や事件による死の場合は死亡事由について医師による検案が行われ、「死体検案書」が作成されます。死亡診断書と死体検案書の様式は同一ですので、当記事では死亡診断書という言葉で統一しています。

Q : 死亡診断書や死亡届は何に使うの?

A : 行政面では火葬許可証の取得や除籍の手続きで必要です。
また、保険金の受取や国民年金の遺族基礎年金を請求する際にも必要となる重要な書類です。

死亡診断書の再発行は一般的に「有料」

死亡診断書は役所に提出する必要がありますが、紛失してしまった、あるいは何らかの理由で再発行が必要となった場合は、病院側に再発行を依頼することもできます。ただし、注意が必要な点は、死亡診断書の再発行は一般的に「有料」だということです。再発行の手数料も数千円から数万円と病院によって異なるようです。

死亡診断書は必ずコピーをとっておく

死亡診断書は役所に提出する必要がありますが、提出後に役所から遺族の手元に戻ることはありません。上述のとおり、死亡診断書は保険金の受取などの手続きの際に必ず必要となりますので、死亡診断書は病院から多めに発行してもらうか、もしくはコピーをとっておくことが必要です。

Q : 提出後に死亡診断書は遺族の手元に戻る?

A : 役所に提出後には戻ってきません。必ず多めにコピーをとっておきましょう

一般的には10枚もコピーがあれば十分かと思われますが、加入している保険の種類などは人によってさまざまですので、多めにコピーをとっておくことが望ましいでしょう。

死亡届と死亡診断書の提出先や提出期限について

死亡届

死亡届と死亡診断書は上記のように1枚の紙(A3サイズ)に併記してあります。左半分が死亡届、右半分が死亡診断書となっており、医師から死亡診断書を受け取ったら、死亡届に必要事項を記入し、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは3カ月以内)に役所に提出する必要があります。

ただ、火葬許可の申請も行う必要があることから死亡後2日以内には提出したほうが良いでしょう。死亡届を提出するにあたって役所は24時間体制で受付を行っています。

死亡届の書き方、届出人について

死亡届に記入しなければならないのは、いずれも死亡した人の「氏名」、「生年月日」、「死亡したとき」、「死亡したところ」、「住所(住民登録のある場所)」、「本籍」、「死亡した人の夫または妻の存在(内縁は含まず)」、「死亡した時の世帯のおもな仕事」、「死亡した人の職業・産業」となります。

また、届出人の続柄、住所、氏名等も記入します。

死亡届の届出人は「役所窓口に提出する人」のことを指すのではなく、死亡届が真実であることを証明するために署名・押印をする人を指します。

届出人になることができるのは、

  •  親族、親族以外の同居者、家主 、地主 、家屋もしくは土地の管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人

のいずれかの人になります。

死亡届はどこに提出する?死亡届の提出先

市役所

死亡届を提出できる場所は複数あり、

  • ・死亡した人の本籍地
  • ・届け出人の所在地
  • ・死亡した場所

上記のいずれかの区市役所・町村役場で提出することが可能です。提出の際には、届け出人が届け書に押印した印鑑が必要になりますので、届け出人は印鑑を持参しましょう。

役所に死亡届を提出すると、死体火葬許可申請手続きを同時に行うことになります。火葬許可証がないと火葬することができないため、葬儀に間に合うように死亡届を提出することが必要となります。

また、死亡届を提出しても、死亡した人が加入していた健康保険・年金等の資格は自動的に喪失とならないため、手続きが別途必要となります。

火葬許可証の取得方法は

火葬

死亡届および死体火葬許可申請が受理されれば火葬許可証が交付されます。火葬の際には火葬許可証を携帯し、火葬場のスタッフに提出します。

火葬許可証は火葬後に「火葬証明書」に

火葬後、火葬許可証には火葬終了の日時が記入され、それが「火葬証明書」および「埋葬許可証」となります。

埋葬許可証は遺骨を墓地や納骨堂に埋葬するあたって必要となる書類です。火葬後、お墓に遺骨を納める(納骨)際に寺院もしくは墓地の管理事務所に提出しましょう。

Q : 埋葬許可証はいつ提出するの?

A : お墓に遺骨を納める際にお墓を管理する寺院等に提出しましょう

また、埋葬許可証は5年間の保存義務があるうえ、一般的には再発行はなされないため大事に保管することが求められます。

まとめ

手続き

死亡届の提出や火葬許可証の取得は葬儀社が代行してくれることも多いものですが、死亡診断書や死亡届、埋葬許可証などは保険金の支払い手続きや墓地埋葬の手続きの際に必要となる重要な書類です。葬儀社に手続きをお願いしつつも、必要な知識として予め知っておくことが大事です。

また、人が亡くなった場合は死亡届などを提出すればそれで手続きが終わるわけではなりません。生前に契約していたものの「解約」手続きや「名義変更」の手続き、遺族が受給できるお金を申請もしくは請求するための手続きもあります。

遺族が受給できるお金を申請するための手続きについては、「死亡後の手続き「お金をもらう」ために必要な申請・請求とは」にて解説しています。

また、返還・返納に関する手続きについては、死亡後の手続き、必要になる【返還・返納】の一覧を解説の記事で解説していますので参照ください。

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