認知症になったら遺言が無効に?遺言トラブルを避けるために

認知症は一旦進行すると肉体的にだけでなく、法律的にも「できないこと」があることをご存知ですか?その代表的なものが遺言書です。

実は、認知症のせいで思い描いていたとおりの遺言を残せなくなるというケースもあり、注意が必要です。当記事では認知症と遺言書の関係や、それにまつわるトラブルの事例をご紹介します。

1番確実なのは公正証書遺言

認知症と遺言書

遺言書には、自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の3種類がありますが、なかでも公正証書遺言が一番確実な方法とされています。公正証書遺言は、法務省管轄の「公証役場」にて遺言者が口頭で公証人に内容を伝えて作成し、その時がくるまで公証人役場で保管するものです。もし、公証人が遺言人の判断能力に疑問があると判断すれば遺言書の作成を中断する場合があり、それゆえ完成した遺言書は「遺言人に判断能力がある時に作成されたもの」と客観的に認められていることになるのです。

公正証書遺言は認知症でも作れるのか

認知症と遺言書

民法963条では「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない」と定められており、遺言書を作るにはそれ相応の判断能力が必要です。もし、認知症であっても判断能力が認められれば遺言書は有効となりますが、逆に判断能力がなかったと判断されれば「遺言人には遺言能力がなかった」として遺言書は無効になります。また、遺言書が有効であるか無効であるかの最終判断は家庭裁判所が下すため、医師の診断を受け、診断書を作成するなど客観的な証明が必要です。

つまり、遺言能力がなくなってしまうまで認知症が進行した場合は、もう思い描いていたとおりの遺言を残すことができなくなってしまうということ。家族や親族による遺産トラブルなどを回避するためには、遺言能力に疑いの余地のない状況で遺言を作成することが大切だと言えます。

認知症と遺言をめぐるトラブルを避けるために

認知症と遺言書

遺言とは遺産相続に関する内容が中心になるケースが多いようですが、それはそれだけ遺産相続をめぐるトラブルが多いことが背景にあります。遺言を残していないと大きく揉めるケースはやはり「夫が遺言を残す前に認知症になってしまった」場合でしょう。特に「夫に前妻と子どもがいる場合」、「夫婦に子どもがいない場合」などは遺言がないと、夫の死亡後の遺産相続をめぐって非常に揉めることが多いように見受けられます。

まとめ

認知症と遺言書

認知症が疑われる時期はご本人もご家族も心理的なストレスがあることでしょう。ですが、認知症が進行してしまうともう思いを伝えられなくなってしまう可能性もあるのです。家族や親族による骨肉の争いを避けるためにも、遺言を早めに用意しておく、認知症が疑われる場合でも公正証書遺言で意思を表明するという考えこそ、まさに終活の考え方だと言えるでしょう。

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